総合支援資金(生活支援費)とは、失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯への貸付金です。

  • 貸付対象要件として「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている」世帯が含まれます(その他の要件は、相談窓口にて確認ください)。
  • 貸付のお申込みは、状況により生活困窮者自立支援事業において支援プランの調整が必要になる場合があります。必要に応じて、諫早市保護課にもご相談ください。
  • 生活困窮者自立支援事業での相談後、お借り入れが必要であるとの判断からお申し込みされる場合は、諫早市社会福祉協議会までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、借入申し込みの受付を原則郵送に切り替えます。 ご相談は、電話等にてお受けしていますので、ご連絡ください。
お申し込みにあたっての留意事項
  • 貸付対象要件 - 以下の全てに該当する方
    • 新型コロナ感染症の影響を受け収入の減少や失業等となった
    • 借入申込者の本人確認が可能(提出される住民票および本人確認書類の住所が原則同一)
    • 現在、住居を有している(住所不定ではない)、または自立相談支援事業における住居確保給付金を申請し、住居の確保が確実に見込まれる
    • 社協及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意している
    • 本資金の貸付けや関係機関とともに行う支援により、自立した生活を営めることが見込まれ、償還も見込める
    • 原則として、生活福祉資金の連帯保証人でないこと、あるいは連帯保証人になろうとしていない

申請に必要な書類
  • 以下から必要な様式をダウンロードできます(下のボタンから一括ダウンロードもできます)。
  • ダウンロード・印刷できる環境が無い方は、諫早市社会福祉協議会にご連絡ください。様式一式を郵送します。
  • 【 申請者が作成する書類(書類名をクリックしてダウンロードできます)】
  • 【申請者が準備する書類】
      • 世帯全員が記載された住民票謄本
      • 本人確認書類
      • 貸付金の振り込みを受けるための金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し
      • 住民票および本人確認書類については、新型コロナ感染症に伴う緊急小口資金特例貸付を受けている方は、緊急小口資金特例貸付決定通知書のコピーに替えることができます

貸付条件・必要書類【一式】


個別の相談・書類提出先

〒854-0045 長崎県諫早市新道町948

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

電話:24-5100