諫早市内に住民票がある方で、令和2年7月豪雨により被災された世帯を対象に一時的な生活費の貸付を行います。

【貸付内容】
(貸付限度額) 原則として、一世帯につき1回限り10万円以内。
          ただし、以下の場合は一世帯につき1回限り20万円以内。
          ➀世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
          ➁世帯員に要介護者がいる場合
          ➂4人以上の世帯である場合
          ➃世帯員に重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合
(据置期間)  送金日が属する月の翌月から1年以内
(償還期限)  据置期間終了後2年以内
(貸付利子)  無利子

【貸付方法】
・借入申込者が指定する金融機関に送金します。

【貸付に必要なもの】
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、住民票等)
・印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません)
・預金通帳又はキャシュカード

【償還(返済)方法】
・口座振替での分割又は一括償還

 また、災害救助法の適用となった地域に住民票があり、長崎県へ避難した方のうち、今後、避難先に当分の間(1ヵ月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる世帯も対象となります。
(避難されている方は、避難先の市町社会福祉協議会へご相談ください。)

詳しくは、諫早市社会福祉協議会へ、まずはお電話にてご相談ください。